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意匠出願の流れ
意匠出願手続きの流れ

 出願 -->願書と図面が必要

 ↓

 審査 -->審査請求無し 登録まで出願公開なし
          ↓
 ↓       拒絶理由 -->意見書、補正書の提出
          ↓
 登録査定   拒絶査定 -->拒絶査定不服審判の請求(30日以内)
                       ↓
 |        ↓        拒絶審決
 ↓       登録審決        ↓
                   東京高等裁判所に出訴

 登録料納付 -->謄本送達から30日以内 1年分のみ。
 
 ↓

 意匠登録 -->登録証発行
 
 ↓

 意匠公報掲載 -->最高15年存続。毎年意匠登録料が必要。
    
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| 意匠(意匠権と登録) | 19:33 | comments(0) | trackbacks(0) |
意匠権と意匠登録を受けるための条件
意匠法

1.目的
この法律は意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。(意匠法1条)

2.意匠(保護対象)の定義
工業的に量産可能な物品の外観デザイン)である。
文化価値の高い美術品、ソフトのアイコン画像、音楽等は対象外。著作権により保護
デザインコンセプトは意匠ではない。箱詰めの物品(陶器、タオルなど)も対象外。意匠は意匠法だけでなく、不正競争防止法の保護も受けている。
著作権に保護されているデザインも、不正競争防止法の保護を受けられる。
【例外】
博多人形のように量産で文化価値が高いものは、意匠法と著作権双方の保護を受ける。

3.意匠権とそのメリット
・意匠権は特許庁に登録された工業製品のデザイン(=意匠)使用を独占できる権利
・ライバルの牽制、参入防止など、特定のデザインの排他的独占が可能
譲渡やライセンスによる収益を取得できる。
先願により、他人の意匠権取得を防止できる。(意匠権の権利化ができなくても、
 出願で公知となることにより、他人の意匠件取得が防止できる)
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| 意匠(意匠権と登録) | 17:45 | comments(0) | trackbacks(0) |
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