■意匠法
1.目的
この法律は意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。(意匠法1条)
2.意匠(保護対象)の定義
工業的に量産可能な物品の外観(デザイン)である。
文化価値の高い美術品、ソフトのアイコン画像、音楽等は対象外。著作権により保護
デザインコンセプトは意匠ではない。箱詰めの物品(陶器、タオルなど)も対象外。意匠は意匠法だけでなく、不正競争防止法の保護も受けている。
著作権に保護されているデザインも、不正競争防止法の保護を受けられる。
【例外】
博多人形のように量産で文化価値が高いものは、意匠法と著作権双方の保護を受ける。
3.意匠権とそのメリット
・意匠権は特許庁に登録された工業製品のデザイン(=意匠)使用を独占できる権利
・ライバルの牽制、参入防止など、特定のデザインの排他的独占が可能
・譲渡やライセンスによる収益を取得できる。
・先願により、他人の意匠権取得を防止できる。(意匠権の権利化ができなくても、
出願で公知となることにより、他人の意匠件取得が防止できる)
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