■商標権の発生と管理
(1).発生時の登録料 登録査定の
謄本送達から30日以内に登録料を納付すれば、商標権が設定登録される。
支払い方法 | 10年一括払い | 5年分割払い |
登録料 | 66,000/1年×区分数 | 44,000/1年×区分数 |
(2).商標権の存続と更新
商標権の
存続は設定登録から10年。商標権は
商標使用により蓄積された営業上の信用を保護する為の権利のため、信用が蓄積される限り商標権を存続できる。
更新登録の申請は、
存続期間の満了の6ヶ月前から満了日までの間に行う。
この期間に更新登録できなかった場合は、その期間の
経過後6ヶ月以内であれば、
倍額の登録料を納付することにより、更新登録できる。
(3).商標使用上の注意
・登録された商標より、少し変更したものを商品に使用する場合、
商標権の効力範囲に
含まれるかどうかを確認する。
・指定商品と異なる商品にのみ商標を事業に使用している場合、
不使用取り消し審判の
対象になる可能性に注意する。
・商標を使用する
事業は営利、非営利を問わない。
(4).
普通名称化の防止
・商標は有名になりすぎて、商標があたかもその商品等の普通名称の様に使用されると
、他社の商品との識別性がなくなってしまうため、他人の使用を禁止できなくなり、 未登録の商標であれば、登録できなくなる。
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