■特許の効力範囲
基本的に特許を取得した国の中に限られる。
■パリ条約---特許の国際的な扱い
パリ条約は、各国の法制度を尊重しつつ、特許の国際利用を促進するための条約
●内国民待遇(パリ条約2条)
パリ条約の加盟国の国民の特許出願に対して、自国の国民と差別ない扱いとする。
●優先権制度(パリ条約4条)
同盟国の一国でした最初の出願から1年以内に、この出願を元にした特許を他国に 出願した場合は、他国においても、最初の出願をした日に出願したものと同等の 効果を与える。国内優先権制度の国際版
[例]
第一国出願 発明A 2002年10月13日
↓
第二国出願 発明A+A’2003年10月13日 の場合
※第二国では、
発明A部分は、2002年10月13日基準で審査
発明A+A’部分は 2003年10月13日基準で審査
となる。
●特許独立の原則(パリ条約4条の2)
ある同盟国で出願された特許は、他の国における同一の特許と独立した審査規準。 で審査される。(ある国で特許査定されても、他国で拒否される場合もある)
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