<< March 2024 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >>
最新記事一覧
カテゴリー
月毎アーカイブ
コメント一覧
トラックバック一覧
その他
いらっしゃいませ
<< 意匠権と侵害 | main | 10月23日の晩御飯 >>
スポンサーサイト

一定期間更新がないため広告を表示しています

| - | | - | - |
商標権の管理
商標権の発生と管理

(1).発生時の登録料 登録査定の謄本送達から30日以内に登録料を納付すれば、商標権が設定登録される。 

支払い方法10年一括払い5年分割払い
登録料66,000/1年×区分数44,000/1年×区分数


(2).商標権の存続と更新
 商標権の存続は設定登録から10年。商標権は商標使用により蓄積された営業上の信用を保護する為の権利のため、信用が蓄積される限り商標権を存続できる。
 更新登録の申請は、存続期間の満了の6ヶ月前から満了日までの間に行う。
 この期間に更新登録できなかった場合は、その期間の経過後6ヶ月以内であれば、倍額の登録料を納付することにより、更新登録できる。

(3).商標使用上の注意
・登録された商標より、少し変更したものを商品に使用する場合、商標権の効力範囲に
 含まれるか
どうかを確認する。
・指定商品と異なる商品にのみ商標を事業に使用している場合、不使用取り消し審判
 対象になる可能性に注意する。
・商標を使用する事業は営利、非営利を問わない。

(4).普通名称化の防止
・商標は有名になりすぎて、商標があたかもその商品等の普通名称の様に使用されると
 、他社の商品との識別性がなくなってしまうため、他人の使用を禁止できなくなり、 未登録の商標であれば、登録できなくなる。
商標権の効力の制限
拒絶理由に該当する商標が間違って登録された場合、もしくは、事業活動で避けて通れない商標について、第三者使用の自由を保障するために、一定の商標権の効力は制限される。

・自己の氏名やその著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
・地名の入った商標

などにある自己の氏名や地名は、普通に用いられる使用方法で表示しても、商標権の効力は及ばない。

商標権が侵害された場合
自己の商標権を侵害、もしくは侵害するおそれのある者に対して、侵害の停止、または予防を請求できる。更に、侵害している商品が、何らかの原因で、権利者の信用を害する被害があった場合は、公の場での信用回復措置を請求できる。(謝罪広告の掲載等)商標を侵害する物品の輸入については、輸入差止め申し立てにより、差止め可能。
(平成15年より、特許権や意匠法においても、輸入差止め申し立て可能となった)

商標権活用・他人に、通常実施権(普通ライセンスはこちら)、専用実施権を許諾し対価を得る
他人への移転(譲渡)により対価を得る。指定商品毎の移転もありうる。
| 商標(管理と侵害) | 22:49 | comments(1) | trackbacks(0) |
スポンサーサイト
| - | 22:49 | - | - |
コメント
商標権においては、通常・専用実施権ではなく、通常・専用使用権と呼ぶのでは?
| ニコニコ丸 | 2007/11/03 8:48 AM |
コメントする









この記事のトラックバックURL
トラックバック機能は終了しました。
トラックバック