■著作者とは
ずばり、「著作物を創作する者」
例えば、請負いでプログラム作ったり、雑誌社から契約しているカメラマンが雑誌に載せる旅行写真や家族写真を撮ったりすると、著作者はプログラムを発注した会社ではなく、プログラム作成を請け負って作った会社、雑誌社ではなく、カメラマンとなる。
■変わった著作者
(1).共同著作者
複数の人が協力して著作し、かつ、「その人の寄与を分離して個別的に利用することのできない。」特徴がある著作物。詳細は、
雑記帳〜知財検定対策ノート〜 | 著作物と著作権■その他の著作物 (6).共同著作物参照。
オバケのQ太郎のマンガ(アニメはTBS,テレビ朝日等に著作権がある)が、この著作物に相当する。オバQは初期の頃、作者が藤子不二雄自身だったり、他のスタジオ・ゼロの仲間の鈴木伸一氏の名前で発表されたりした。また、石ノ森章太郎さんや赤塚不二夫さん達がアシスタントをしてたこともあり、描いた作者が、登場人物、作品によって、バラバラなので、一定の法則で分ける、ということができない。なので、絶版後、なかなか復刊しない。
(2).法人著作者(職務著作者)
詳細は、
雑記帳〜知財検定対策ノート〜 | 著作物と著作権 ■その他の著作物 (7).職務著作物(法人著作物)参照
(3).映画製作
・
職務著作…映画製作会社が従業員を使って仕事として映画製作した場合
・
全体的形成に創作的に寄与した者のみが著作者…社外スタッフが多く参加する場合
但し、
著作権は原則として多額の資金を投入した者(映画製作社やプロダクション)
が持つことになる。
ex.例えば、自社の製品を買うと映画の招待券が当たる等の企画をして、Web上やCM
で該当する映画のシーンを使いたい場合、映画製作会社やプロダクションの許諾が必
要となる
■著作者権利1 著作者人格権
著作者・実演家の権利(一身専属) 著作物に対する気持ちを保護する権利。他人に譲ることができない。
(1).公表権
著作物を公衆に提示し、又は提供する権利を有する。いつ、どこで、どんな風に公表するか、自分で決められる権利。著作隣接権、二次著作物の著作者にも発生する。
対象は、音楽、本、絵画、舞踊、プログラム、データベース著作物、二次著作物、編集著作物など。
(2).氏名表示権
著作物の公共への提供もしくは、提示に際し、実名もしくは変名で著作者として表示する権利。著作社名を表示しないことを決める権利も持つ。
二次著作物において、原著作物の著作者名の表示についても、原著作者が氏名表示に関する内容を決められる。
対象は(1)と同じ
(3).同一性保持権
著作物、及びその題号について、著作者自身の意思に反して他人が勝手に改変したりせず、同一性を保持できる権利。
改変は本質的な特徴を維持する範囲のみ可(誤字修正)しかし、本質的特徴が違うと、同一性が無くなる改変と判断される。
対象は(1)と同じ
⇒ ニコニコ丸 (11/03)
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⇒ 通りすがり (03/09)
⇒ 樋口健夫 (01/02)
⇒ ruchiru (05/01)
⇒ 卯月の羊 (04/15)
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⇒ bbookcentre (02/18)
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⇒ フセン王子 (02/13)