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著作財産権
著作財産権
著作者に無断で他人に著作を利用されないように、著作による利益を保護する権利

著作財産権の種類と内容
下表のとおり。

著作財産権の種類と内容
複製権著作物を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製する権利
上演権著作物を公に上演し、演奏する権利
上映権著作物を公に上映する権利
公衆送信権等著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利と、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
口述権その言語の著作物を公に口述する権利
展示権著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利
頒布権その映画の著作物をその複製物により頒布する権利
譲渡権著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く)の譲渡により公衆に提供する権利。
貸与権著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物の貸与により公衆に提供する権利
翻訳権、翻案権等著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有


※補足説明
・公衆送信権とは、他人に無断で公衆送信されない権利であり、著作物を無断で、テレ
 ビ、ラジオで放送したり、インターネットのHP掲載、特定でも多数の人へのメール送
 信(ML等)されない権利を意味する。
・翻案とは、二次著作物を創作すること。すなわち、翻訳、編曲など原著作にアレンジ
 を加えて新たな創作物を作り出すことを意味する。
・複製権では、著作物を他人が無断で、複製することを禁じているが、ホームページで
 リンクを張ることは、参照先のHPを呼び出すだけなので、リンク自体は、著作権
 侵害にあたらない。
・上映権では、CCTV装置、モニター、ビデオブロジェクター等を使って公に上映す
 る行為も含まれる。となると、例えばCGグラフィックを用いたテレビディスプレイ
 解像度のプレゼンや、パワーポイントのスライドショーで、他人の資料をそのままの
 せてプレゼンすると、まずいということになる…。ブログのニュースティッカーも?
| 著作権(著作物と著作者の権利) | 13:47 | comments(0) | trackbacks(1) |
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第1回 知的財産とは?
『知的財産』という言葉。最近よく聞きませんか? はっきりその意味を知らない人も多いのではないでしょうか? 知的財産とは、知的創造活動によって生み出されたものを指します。例えば、発明、著作物など。 文章書きますよね?そうです。実は誰もが行ったことのあ
| 必修!知的財産権 | 2005/11/12 12:04 AM |