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特許、実用新案、意匠、商標 比較
勉強がてら、特許、実用新案、意匠、商標について、まとめてみました。
もしかしたら、間違ってるかもしれませんが。
気がつかれた方は、よろしければ、ご指摘ください。
特許、実用新案、意匠、商標 比較早見表
項目特許実用新案意匠商標
存続期間出願から20年(特別理由の場合は最長25年まで延長可)出願から10年意匠権設定登録から15年設定登録から10年(更新可)
審査出願から3年以内に審査請求要実体審査なし審査請求不要。審査有審査請求不要。審査有
拒絶理由時30日以内に意見書か手続き補正書---30日以内に意見書か手続き補正書30日以内に意見書か手続き補正書
公開18ヵ月後に強制公開。それ以前は公開請求要設定登録後公開設定登録後公開(秘密意匠は最長3年非公開)設定登録後公開
出願公開
無効審判誰でも可能誰でも可能誰でも可能利害関係者のみ可能(3条相当商標は5年以内のみ可能)
不使用取消審判無し無し無し3年以上不使用の場合誰でも
権利登録料の納付特許査定後30日以内に3年分実用新案査定後1年分
出願時に3年分の登録料を納付し、方式審査に通れば設定登録
意匠査定後30日以内に1年分商標査定後30日以内に10年分(5年毎分納可)
先使用権可能可能可能可能
異議申し立てなくなった無し無し設定登録商標掲載公報の発行の日から2ヶ月以内誰でも


| 知財検定 | 22:34 | comments(3) | trackbacks(0) |
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コメント
ruchiruさんはじめまして。卯月の羊というものです。

知財検定で検索したらruchiruさんのブログがヒットしたので、拝見させていただきました。
私もruchiruさんと同時期に知財検定の2級を受けました。その合格に勢いづいてこの間1級も受けてきました。しかし、レベルの差がものすごかったです。発表はまだですがかなり望み薄です。

なんだか前置きが長くなりましたが、本記事で間違いに気がついたので、今更ですが一応お知らせしておきます。
商標の登録異議の申立てですが、申立てられるのは、「設定登録後」ではなくて「商標掲載公報の発行の日から」二月です(第43条の2)。

長文失礼しました。
| 卯月の羊 | 2006/04/15 8:29 PM |
こんにちは、ルチルです。
ご指摘、ありがとうございます。
さっそく、訂正します。

年度が変わって、自分のサイトもなかなかチェックできず、
お返事が遅れてしまって、申し訳なかったです。

同じ時期に2級を受検されて合格されて、すぐに1級を目指されたんですね、すばらしい。

私も、体験しないことには、1級の問題範囲も傾向もわからないため、敢えて3月に受検しました。

やはり予想通りとはいえ、2級とはかなりのレベル差で、残念ながら不合格でしたけど、個人的には、とても面白くて勉強になる問題でした。

また何か間違い等ありましたら、教えてくださいね。


| ruchiru | 2006/05/01 6:26 PM |
こんにちは。
今更ですが、間違い?に気付きましたので報告します。
拒絶理由時ですが、「拒絶査定」ではなく「拒絶理由の通知」を意味するのであれば対応期間は原則謄本送達の日から60日以内です。


| 通りすがり | 2007/03/09 10:53 AM |
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